令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。

 これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。
 このたびの位置づけ変更にあたって、県民の皆様が戸惑うことがないように、また、5月8日以降も安心して生活いただけるよう、主な変更内容をまとめました。

◯ 入院患者を受け入れられるよう当面は最大で1600の病床を確保
・7月末までは介護の必要がある軽症の患者などのための病床を最大で1000床
・9月末までは酸素投与が必要な中等症以上の患者のための病床を最大で600床
◯ 外来については、診療や検査にあたる医療機関のリストの公表を県のホームページで継続
◯ 感染者に対して、外出の自粛要請や保健所の健康観察は終了
◯宿泊療養施設や自宅療養者に対する食料品などの生活支援も廃止
◯ 飲食店や宿泊施設の感染対策を県が認証する制度も終了
◯ 感染者数は、一部の医療機関からの報告をもとに週1回の発表
◯ ワクチンは今年度は自己負担なしで接種
◯福岡県のホームページ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona0427.html

◯一般相談窓口: 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性になられた方で症状が悪化した時などは、診断を受けた医療機関やかかりつけ医のほか、次の相談窓口にご相談いただけます。お住まいの地域によって相談窓口が異なりますので、以下をご覧ください。

【福岡市】福岡市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル 
050-3629-0353、050-3665-7980

【北九州市】北九州市新型コロナ受診・相談センター
050-3665-8105

【久留米市】
久留米市新型コロナ相談センター
0942-30-9750

【上記以外】
福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口
050-3665-8126